FAQ

福利厚生について

社会保険

以下の両方の条件を満たす場合、雇用保険、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に必ずご加入いただきます。(40歳~64歳の方、または40歳~64歳の被扶養者がいる方は、介護保険にも同時加入が必要です。)

※雇用保険の加入基準
1. 週20時間以上の契約である
2. 31日以上の雇用見込みがある

※社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入基準
<週20時間以上の契約の場合>
1. 賃金月額見込が88,000円以上である
2. 初回契約期間が2ヵ月を超える、または契約再締結により2ヵ月を超える

定期健康診断

労働安全衛生法の定めにより、定期健康診断を実施しております。年に1度対象となる方へ連絡をしております。受診料はステップ・アソシエイツが負担(交通費は自己負担)致します。ただし、オプション(健康診断項目以外)をご希望の方は、自己負担にてお申し込みいただきます。

年次有給休暇

所定期間の就労日数に応じて、有給休暇資格が付与されます。勤務開始半年後に発生致します。その後は継続勤務1年ごとに発生致します。発生日数については半年間(2回目以降は1年間)働いた実働日数によって異なります。
※有給休暇の賃金は「平均賃金」もしくは「平均賃金最低補償額」のいずれか高い金額です。

就業にあたって

年末調整

(1)年末に在籍をされている方
(2)当社の給与が主たる給与(収入)の方
(3)給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出している方
(4)年末調整のための提出書類を期日までに提出している方


以上の要件を満たした方は、年末調整処理を行います。
年末調整終了後、翌年1月末日までに源泉徴収票を発行します。

マイナンバーについて

平成28年1月1日より、税・社会保障・災害分野で行政の効率化、国民の利便性の向上等を目的としたマイナンバー制度が開始され、当社でも所得税・社会保険の手続き等でマイナンバーを利用しております。
就業が決定した「ご本人様」、及びその「扶養家族」の方のマイナンバー収集を実施致します。
入社書類ご返送後、約2週間でNECネクサソリューションズ株式会社り収集キットがご自宅に発送されます。登録の有効期限は、収集キット到着後約3週間です。
※なお、雇用保険・社会保険に加入される方は、マイナンバーの登録が確認でき次第の加入です。登録が遅れた場合、保険証等の送付が遅れる場合がございます。有効期限に係わらず、速やかにご登録手続きを行っていただけるよう、ご理解ご協力の程、宜しくお願い致します。

宅地建物取引士の方へ

宅地建物取引士の資格登録者は、氏名・住所や勤務先等の登録事項に変更が生じた場合、宅地建物取引業法第20条の規定により、遅滞なく変更の登録申請をしなければなりません。宅地建物取引士の登録をした都道府県にお問合せいただき、手続き内容を確認の上、各自で変更登録申請を行って下さい。(申請に必要な証明書等がある場合はお問い合わせください) 
なお、申請時に記入する勤務先は従業者証明書を発行している会社(就業先)となります。

退職に関して

退職の際には、退職書類を提出いただきます。以下の各書類発行をご希望の方は、ご確認の上、お手続きをお願い致します。

源泉徴収票

退職後、即時発行を希望する方は、退職書類の提出お願い致します。
最終給与支給後、WEB給与明細(たよれーる)にてご確認・ダウンロードいただけます。

社会保険加入者の方

速やかに健康保険証の返却をお願い致します。
退職日の翌日から、被保険者の資格は喪失しますので、保険証は使用することができません。直ちに保険証を返却し、他の健康保険(国民健康保険、もしくは任意加入)等への加入手続きを行ってください。
「資格喪失証明書」ご希望の方は退職書類の提出をお願い致します。
退職書類到着後、1週間以内に発送されます。
※健康保険の任意継続をご希望の方は、直接健康保険組合へお問い合わせください。

厚生年金

厚生年金につきましても資格喪失手続きを行います。
退職後につきましては、各自でお手続きをお願い致します。

雇用保険加入者の方

「離職票」をご希望の方は退職書類の提出をお願い致します。

その他

お友達紹介制度

お友達紹介制度は、就業中の皆様から、お仕事をお探しの方(お友達等)をご紹介いただく為の制度です。
※ご紹介方法
紹介者が「お友達紹介カード」に記入し、
①被紹介者が登録会の予約をされる前に、紹介者からステップ・アソシエイツまでお送りいただく方法
②被紹介者にお渡しいただき、被紹介者が登録会にご持参いただく方法
上記いずれかによらない場合、お友達紹介制度の特典適用は受けられません。
≪紹介者は被紹介者に対して、特定した業務や職種で紹介してはいけません。≫
 

平成27年労働者派遣法改正法

平成27年の労働者派遣法の改正から、平成30年9月30日で3年が経過します。
この改正は、派遣で働く皆様のキャリアアップと雇用の安定を図るためのもので、 改正から3年を迎え、
該当する方には新たな制度が適用されます。
「派遣で働く皆様へ」ボタンよりご確認のうえ、今後の就業にお役立てください。

お仕事のご紹介に関して

ご応募いただいたお仕事もしくはご紹介するお仕事がある場合は、担当者より以下の内容を説明致します。必ずご確認をいただきますようお願い致します。
①就業場所 ②労働時間 ③休日および就業曜日などの勤務日数など ④契約開始予定日と就業予定期間 ⑤業務内容 ⑥1ヶ月あたりの賃金の見込額  ⑦紹介予定派遣の場合は、雇用形態および就業条件
そのほか、就業環境など併せてご説明させていただきます。

労働者派遣の禁止

1.離職後1年以内の方を離職前の会社に派遣することはできません。(60歳以上の定年退職者は例外)
2.日雇派遣は原則禁止です。ただし、例外として認められる「業務」または「労働者の条件」があります。

◆例外として認められる「業務」 政令で定める17.5業務
□ソフトウェア開発 □機械設計 □事務用機器操作 □通訳・翻訳・速記 □秘書 □ファイリング □調査 □財務処理 □取引文書作成 □デモンストレーション □添乗 □受付・案内 □研究開発 □事業の実施体制の企画・立案 □書籍等の制作・編集 □広告デザイン □OAインストラクション □セールスエンジニアの営業・金融商品の営業

◆例外として認められる「労働者の条件」
・60歳以上の方
・雇用保険の適用を受けない学生(いわゆる昼間学生のみ)
・副業として従事する方(前年度の生業収入500万以上)
・主たる生計者でない方(世帯年収500万以上かつ本人収入50%未満)
※各条件に関して書類で確認をさせていただきます。やむを得ず書類が提出できない場合は、担当にご相談ください。

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